不動産の総合コンサルテーション

BUSINESS コンサルティング業務

QandA 借地についてよくあるご質問

ロイヤルエンタープライズについて

相談はすべて無料って本当ですか?

当社では借地権・底地などに関する相談はすべて無料にて承らせていただいております。 相談の時間や回数によって料金が掛かる事はございませんので安心してご相談・お問い合わせください。

直接会社に伺って相談することもできますか?

もちろん直接ご相談をお受けすることもできます。当社内にてお打合せや相談することで、問題解決に向けてスムーズに進む方もいらっしゃいますので、お気軽にご来社ください。また、ご来社いただきましても当然相談料は掛かりませんので安心してご相談・お問い合わせください。

遠方にある借地の買取りも可能ですか?

当社の借地権の買い取りエリアに関しては現在、東京、神奈川、千葉、埼玉など一都三県(一部を除く)に限らせていただいております。遠方からのお問い合わせも多数いただいておりますが、現在ではスタッフの人数なども含めて遠方の借地はお取扱いさせていただいておりませんので予めご了承ください。

借地権の売買について

地主さんに借地権の更新を拒絶され、更地にして返して欲しいと言われた。それを断わる事はできますか?

地主さんからの借地権の更新拒絶を借地権者様が断ることはもちろん可能です。もし地主が「どうしても土地を返して」と言われても借地人に地主が土地の明け渡しを求めるには正当な事由があるかどうかを明確にする必要があります。地主さん側に明らかな正当事由があれば、裁判などでの決着となることもあります。

今、借地権を売ったらいくらになるのかを知りたい。

借地権の売却査定は建物の状態や借地権の契約内容、地域などのよって大幅に違いがございますので、まずは現在の状況をヒアリングさせて頂いた上で現地調査等を行い、金額を査定させていただきます。

地主とのトラブルについて

借地契約更新の際に地主さんから「更新料を支払ってくれ」といわれたが、絶対に支払わなければならないのですか?

更新料について、借地借家法では明確な取り決めはありませんが、賃貸借契約書に更新料の支払い義務が明記されている場合や更新料に支払いについての合意がある場合に借地人に更新料の支払い義務が生じます。

地主さんから地代の値上げを要求されています。値上げには応じなければなりませんか?

地代等を規制する法律はありませんが、一度定められた地代等も租税その他の公課の増減や経済事情の変動により、不相当となる場合があります。借地法は借地契約の当事者に地代等の増減請求権を認めています。地代等増減請求について、当事者間に協議が調わないときは裁判により適正額を決定することになります。

借地権の売却をしようとしたが、地主さんが承諾してくれずまったく話が進みません。どうすれば良いのでしょうか?

このような場合には裁判所に対して地主の承諾に代わる借地権の譲渡又は転貸の許可を求める申立てをする事ができます。

借地権を売却するには地主の承諾は必ず必要ですか?

借地権には地上権と賃借権の2種類が有ります。地上権の場合は売却するのに地主の承諾は必要としませんが、賃借権の場合は売却するには民法の規定により地主の承諾が必要となります。承諾を受けずに無断で売却すると契約を解除される事も有ります。

地主さんが底地を売却してしまい、新しい所有者から地代の値上を要求されてしまっている

値上げの理由をその新しい所有者に明確に示してもらい、納得いかなければもちろん拒否することができます。

地主さんに「底地を買取って欲しい」とお願いされており、困っています。

今のままで借地をしていてもかまいません。もし地主が「どうしても買い取ってほしい。そうでなければ土地を返して」と言われても借地人に地主が土地の立ち退きを求めるには正当な事由(本当に買取ってもらわなければならないほどの理由)があるかどうかを明確にする必要があります。

借地権の更新料について

借地権の更新料はどの位掛かるの?

一般的に更新料の相場は借地権価格の5%前後が目安になると言われていますが首都圏等の地域では高めになる傾向が有ります。

その他のご質問

承諾料の相場ってどのくらい?

地域により異なりますので、以下はあくまで平均値となります。
【建替え(増改築)承諾料】 → 更地価格の3~5%。
【借地権の条件変更承諾料】 → 更地価格の10%程度
【借地権の名義書換料(名義変更料)(譲渡承諾料)】 → 借地権価格の10%程度

借地権者であった祖父が他界。その後、借地権の扱いはどうしたらいいのでしょう?

借地権は相続ができるので他の相続財産と同じように継承され、相続税や贈与税も掛かります。借地権の相続は譲渡に該当しない為、地主さんへの承諾料や更新料等の支払いは不要です。地代、契約期間等契約の内容はそのまま継承されますので新たに賃借契約を取り交わす必要はありません。

借地権の更新料を地主から請求されたが法的には支払わなければならないものですか?

更新料の支払いについては法的根拠がありませんが、賃借契約の中の特約に更新料の支払いの旨がある場合は必ず支払わなければいけません。

今の借地権価格を知りたいがどう計算したらいいのかわからない

簡単に価格を出すとしたならば路線価での計算をお奨めします。 ただし、一般的にこの計算式は相続税の算出基準に用いられ、借地権の本当の価格については借地の状態や状況などでも大きく左右されますので、まずは専門家に見積もりをご依頼することをお勧めいたします。